ご旅行条件![]() ◆ 1.募集型企画旅行契約 ◆ この旅行は、(株)オリオンツアー(以下「当社」という)が企画・募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。又、契約の内容・条件は募集広告(パンフレット等)、下記条件、確定書類(最終旅行日程表)及び当社募集型企画旅行約款によります。 ◆ 2.旅行のお申込みと契約の成立◆ (1)申込書に所定の事項を記入のうえ、おひとり様につき下記のお申込金を添えてお申込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料又は違約金のそれぞれの一部として取り扱います。 (2)当社は電話、郵便ファクシミリその他の通信手段によるお申込みを受付ます。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込書と申込金を提出されない場合、当社はお申込はなかったものとして取り扱います。 (3)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。 (4)お申込み金
◆ 3.申込み条件 ◆ (1)16歳未満の方が単独でご参加の場合は保護者の同意が必要です。75歳以上の方は原則として健康診断書の提出をお願いすることがあります。 (2)障害、慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方、現在健康を害している方等で特別な処置を必要とする方はお申し込み時にお申し出ください。当社は可能な範囲でこれに応じます。 ◆ 4.旅行代金のお支払い ◆ (1)旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前にお支払いいただきます。 (2)直通バスのみのお申込み及び旅行開始日の15日前以降にお申し込みの場合は、お申し込みの際全額お支払いください。 ◆ 5.旅行代金に含まれるもの ◆ 旅行日程に明示した利用運送期間の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊代、食事代、各コースの特典、旅行取扱料金及び消費税等諸税。 ※上記諸費用はお客様の都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。 ◆ 6.旅行契約内容の変更 ◆ 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変・戦乱・暴動・運送機関等のサービス提出の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためにやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容、その他の募集型企画旅行契約の内容を変更することがあります。 ◆ 7.旅行代金の変更 ◆ 当社は旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。 (1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済状態の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金に変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときには、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。 (2)第7項により旅行内容が変更され旅行実施に要する費用が増加又は減少したときには、当社はその差額の範囲内で旅行代金を変更することが有ります。 ◆ 8.お客様による旅行契約の解除 ◆ (1)お客様は次に定める取消料をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。この場合すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。尚、契約解除のお申し出は、お申し込み箇所の営業時間内にお受け致します。お客様の都合で出発日及びコースの変更、人員減をされる場合も取消料の対象となります。 【お取消し日】
(2)お客様は次のいずれかに該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。 a: 第6項に基づく旅行契約内容の変更のとき。 b: 第7項に基づき旅行代金が増額改訂されたとき。 c: 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 d: 当社の責に帰すべき事由により旅行日程に従った旅行実施が不可能になったとき。 (3) 旅行開始後 a: お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。 d: 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により契約書面に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、当該不可能になった旅行サービス提供に係わる部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分を払い戻しいたします。 ◆ 9.当社による旅行契約の解除及び催行の中止 ◆ (1)お客様が当社所定の第4項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日において旅行契約を解除することがあります。 (2)次のいずれかに該当する場合、当社は旅行契約を解除することがあります。 a: お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。 b: お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 c: お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。 d: 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 ◆ 10.添乗員 ◆ この旅行は個人形式のセット旅行ですので添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。 ご旅行条件-次ページへ 各社旅行業約款へ戻る |
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